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一般民事
2024/2/29
相続不動産登記の義務化

相続不動産登記の義務化   本年4月から施行される。怠ると10万円以下の過料が課されることもあるというもの。ただし、相続人間で遺産分割協議が合意に達しないなどの事情のある相続人は、「相続人申告登記」をしておくことも可能。本年4月施行以前に相続した不動産については、2027年3月末まで猶予期間が設けられている。詳細はこちらの記事を参照⇒https://news.yahoo.co.jp/articles/893634f158df285a7ce371472d3926798c069b15