事故被害を受けた方のため、相談(受付)事項をご案内します。次の記事をご参照ください。⇒交通事故事件の相談(受付)
負債に追われて返済に行き詰まった場合には、どのように対処したらよいかについて、任意の債務整理の手法を中心に記事にしました。こちらを参照⇒債務整理の手法
貸金、売掛金、請負代金など債権を回収したいけど、上手くできない場合について、どのように手続選択をしたら良いのかをまとめてみました。こちらを参照ください。⇒各種債権の回収方法
法務省が遺産相続の民法改正要綱案を法制審議会の部会で1/16にまとめた模様。
その情報をもとに、改正の要点を下記ブログにまとめてみましたので、参照ください。
12/21の東京新聞に興味ある記事が掲載されている。
高齢化社会の問題の一つとして、老朽マンションの管理が取り上げられている。今回、板橋区が、今月、適切なマンション管理を条例で、罰則を伴う強い内容で定めたという。
これに先行し、2013年に全国で初めて罰則付きのマンション管理条例を豊島区が施行し、管理組合をつくり、長期修繕計画の策定などを義務付け、管理状況を届け出るよう求め、従わないと「悪質マンション」として物件名を公表できるようにしたという。
しかし、施工後4年になるが、管理状況を届け出たのは、区が把握する全組合の67.8%で、3割以上は無届で、この無届けマンションに罰則が科された例はないという。
板橋区の今回の条例の実効性も注目されるところである。
遺言(自筆証書遺言)の有効性について、これまで、自筆による署名と押印のうち、押印には実印・認印のほか指印、そして花押は指印に準じるものとして有効とされてきました。
ところが今回、最高裁H28.6.3判決では「花押は押印の要件を満たさず遺言書は無効」としました。